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和光大学は、1966年に梅根悟初代学長のもと、和光学園の一貫教育を完結させるべく、「小さな実験大学」として創られました。開学以来数多くの卒業生を世に送り出し、その活躍の場は、各地、各分野に広がっています。
これら卒業生の生き様を知り、交流し、お互いの親睦を深めあうために、和光大学同窓会を結成します。
和光大学同窓会は卒業生のみならず、退職された教員、職員や、和光大学に在学している者、現教職員も含め、さらに中途で退学した方までも会員として迎えます。それらの方々すべてが、ともに大学創りにたずさわった仲間と考えるからです。
和光大学同窓会は、知性を磨き、理性を育む、自由な研究と教育の場としての大学生活を見守り、支えていきます。
そして会の活動を通じて、建学の理念に賛同し、よき理解者となる人の輪をさらに広げていきます。それにより、より多くの後輩を育てるべく大学とし、「小さくてもダイヤモンドのような大学」としての和光大学のさらなる発展に貢献していきます。
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、和光大学同窓会と称し、事務局を東京都町田市金井ヶ丘五丁目1番1号和光大学内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、和光大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員名簿の作成・管理
2 会報の発行
3 会員相互の親睦に関する事業
4 和光大学を支援するための事業
5 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類および資格)
第4条 本会は次の会員によって構成する。
1 会員 和光大学に入学し籍を有した卒業生、中退者、旧教職員。また、和光大学に在学して
いる者、現教職員
2. 特別会員 本会の活動に寄与した者および本会の趣旨に賛同し、評議員会の承認を得た者
第3章 役 員
(役員の構成)
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 幹 事 若干名
4 評議員 若干名
5 監 査 2名
6 事務局長 1名
7 顧 問 若干名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 幹事は、幹事会を構成し、会の運営に必要な業務を行う。
4 評議員は、評議員会を構成し、重要な事項を審議決定する。
5 監査は、会計の監査を行う。
6 事務局長は、会長の付託を受け、事務を統括する。
7 顧問は、会長、副会長、幹事に対し、必要に応じて助言するとともに、実務の補佐を行う。
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において次のとおり選出する。
1 会長、副会長、幹事および事務局長は、会員から選出する。
2 評議員は、会員から選出する。
3 監査は、会員から選出する。
4 顧問は、評議員会の推薦により、会員および特別会員から選出する。
第4章 会 議
(総会)
第9条 総会は、次のとおりとする。
1 会長が招集し、事業および会計に関することを審議する。
2 総会は隔年で開催し、会計年度の終了後、3か月以内に開催する。
3 総会は、当日の会員の出席者をもって成立する。
4 総会議決は、出席者および書面議決の過半数の承認で可決する。
5 臨時総会は、会長が必要と認めた時 または 会員200名以上の文書による要請があった時に開催する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、次のとおりとする。
1 幹事会は必要に応じて会長が招集して開催する。
2 幹事会は、会長・副会長・幹事及び事務局長で構成する。
3 幹事会は、評議員会に提出する議案に関する事項、予算及び決算に関する事項、総会において委任された事項、その他会長が必要と認めた事項を審議する。
(評議員会)
第11条 評議員会は、次のとおりとする。
1 評議員会は、会長、副会長、幹事、評議員及び事務局長で構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員の過半数の要請がある時は、会長は評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会は、総会に提出する議案に関する事項、予算及び決算に関する事項、総会において委任された事項、その他会長が必要と認めた事項を審議する。
5 総会のない年には評議員会が決算・予算を審議する。
第5章 会 計
(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもって充てる。
第13条 会計年度は総会の年の9月1日に始まり次の総会の8月31日に終わる2年間とする。
第14条 会費は、次のとおりとする。
1 会費の金額および徴収方法は、総会で定める。
2 一旦納めた会費は、返還しない。
(会計の公開)
第15条 決算および予算は、会報等によって会員に公表するものとする。
第6章 地方支部
(地方支部)
第16条 本会に地方支部を置くことができる。なお、支部の規約等は別に定める。
第7章 賞罰
第17条 会長は、本会の役員等が本会に著しい貢献をしたと認める者については、これを表彰することができる。表彰規定については別に定める。
第18条 会長は、役員が本会に著しく不利益となる行為や社会的に批難にあたる行為などをした場合には、これを罰することができる。懲罰規定については別に定める。
第8章 補 則
(会則の改正)
第19条 本会則の改正は、評議員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる。
附則
1. この会則は、2012年11月4日から施行する。
2. 第4章第11条1項改正 2013年11月2日
3. 第3章第8条2項、3項改正 2014年11月2日
4. 第9条2項5項、第13条改正
第11条5項、第7章17条、18条、第8章第19条新設
5. この改正は2019年11月3日より施行する。
6. 前文、第1章 第1条、第2章第4条、第3章第7条改正
この改正は2021年11月6日より施行する
7. 第4章第11条5項 改訂
この改訂は2023年11月4日より実施する。